髙橋啓通司法書士事務所ではご紹介による各種登記業務、相続・遺言並びに家族信託・後見支援業務をおこなっており、下記のようなサービスをご提供しております。
不動産登記
「不動産登記」とは、大切な財産でもある不動産の情報を、国(登記所)が管理する帳簿に記録されることにより不動産取引の安全を図る為にあります。
ご自身の権利を守りその権利を第三者に対抗する為にも下記のような様々な登記手続が必要となりますので正確・確実に手続をなされることをお勧めします。
1.所有権に関する保存、売買、相続、合併、贈与、遺贈、財産分与、交換、共有物分割等
2.抵当権並びに根抵当権に関する設定、各種変更、抹消等
3.賃借権、地上権、質権、地役権等の設定、各種変更、抹消等
4.仮登記の設定、各種変更、抹消等
5.判決、調停、和解における登記等
6.工場財団の設定、各種変更、抹消等
7.登記名義人の住所及び氏名並びに本店及び商号の変更等
商業・法人登記
「商業・法人登記」とは、株式会社、合同会社、一般社団・財団法人、NPО法人等、会社の信用の維持や商取引の安全性を確保するために取引上重要な情報を公示する為にあります。法律によって規定された手続でもありますのでご自分の会社においても重要な事項は正確に記録公開することにより安心したお取引をできるようになされることをお勧めします。
1.各種会社の設立、組織再編(合併・分割・組織変更・株式移転等)
2.本店移転、商号変更、目的変更、資本金の減少等
3.募集株式、新株予約権、種類株式の発行等
4.取締役会設置/廃止、監査役設置/廃止、責任免除既定の設定/廃止等
5.支店の設置/移転/廃止、支配人の選任/支配人を置いた営業所移転等
6.役員の変更(就任、重任、辞任)、役員の住所・氏名の変更、婚姻前の氏の申出
7.解散、清算人選任、清算結了
8.会社継続、法務局から通知されるみなし解散の対応
相続並びに遺言手続支援業務
相続は、不動産の名義変更をはじめとして遺産分割協議書作成・戸籍謄本等取り寄せ・法定相続情報一覧図作成等の手続は、複雑であり専門的知識を必要とし概して手間と時間を要するものであります。遺言は、2019年1月に自筆証書遺言の方式が緩和され、2020年7月からは法務局における遺言書の保管制度も創設されこの新制度を利用すると家庭裁判所での検認手続も不要となりました。今後遺言書を作成することはもっと身近で必要なものになると考えます。皆様の一助となれば幸いです。
1.遺産分割協議書の作成
2.戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等の収集
3.相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成
4.自筆証書遺言の作成サポート
5.公正証書遺言の作成サポート
家族信託並びに後見制度支援業務
「家族信託」は、どなたでもご利用できるご自分の財産管理の方法と言えます。特に認知症による資産凍結回避や円満円滑な資産承継等を実現する為に最も適した制度であり、成年後見制度や遺言では解決が難しいところを補うことのできる制度でもあります。
後見制度は任意後見制度と成年後見制度の2つがあります。「任意後見制度」は、本人が十分な判断能力があるうちに将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護・財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。「成年後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害等によって判断能力が不十分となっている方々を家庭裁判所で選任された成年後見人等が本人の代理人となり保護し支援する制度です。いずれも今日必要不可欠な制度あると言えます。
1.家族信託契約の作成サポート及び信託登記
2.任意後見契約の作成サポート
3.成年後見申立のサポート
動産・債権譲渡担保登記
「動産譲渡登記」とは法人が有する動産(在庫商品,機械設備等)を活用した資金調達の円滑化を図るため法人がする動産の譲渡について登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることを可能とする制度であり、「債権譲渡登記」とは法人がする金銭債権の譲渡等について債務者以外の第三者に対する対抗要件を簡便に備えるための制度であります。